資格試験受験規約
「一般社団法人 ハーブティーブレンドマイスター協会」(以下、「協会」という。)は、ハーブティー検定(以下、「本検定」という。)の受検手続及び運営に関する規約を次のように定める。
総則
第1条【基本方針】
協会は、本検定の手続及び本検定の運営について、この規約(以下、「本規約」という。)に定めるところにより、公正かつ厳正に実施する。本検定を受検しようとする者は、本規約に同意した上で受検手続をとるものとする。
第2条【公示方法】
本検定の実施にかかる、受検日、受検料、実施会場等については、「受検要項」に定める。
「受検要項」の公示は、次の各号に掲げる方法により行なう。
チラシ・ポスター・パンフレット等の広告宣伝物による公示
ウェブ・電子メール等による公示
第3条【受検手続き】
本検定を受検しようとする者は、協会の定める申込受付期間内に願書(協会が交付する一連の出願用紙を用いる。)の提出または、協会が運営するウェブサイトからの申込等、協会所定の手続を行い、かつ所定の方法により受検料を払い込まなければならない。
前項の手続に関し、協会の指示に従わない場合及び本規約に同意しない場合は、いかなる理由があろうともその出願を受け付けない。
第4条【受検票】
協会は、前項所定の手続が完了したことを確認後、受検票を交付する。
第5条【書類の返還】
願書及び提出書類は返還しない。
第6条【受検上の遵守事項】
オンライン受験者は、規定の受験期間中に受験を終了することとする。受験期間をすぎての受験は一切認めない。
本試験(会場での受験)受検者は、協会の定める開始時間前までに受検会場内の指定の部屋に入室しなければならない。
受検者が、次の各号に掲げる行為を行った場合は、当該本検定を受けることができない。
本検定を開始する時刻までに受検会場内の指定の部屋に到着しない場合。但し開始後、試験監督官の判断により当該受検を認める場合があるが、試験終了時間の変更はしない
試験監督官の承認を受けないで前項の部屋から退出した場合
受検者は、本規約、受検上の注意等及び協会の職員、試験監督官の指示を厳守しなければならない。
第7条【不正行為等】
受検者が、本検定実施中に、次の各号に掲げる行為を行った場合には、これを不正行為とみなす。
物音を立てたり、声を出す等、他の受検者の受検を妨害する行為を行った場合
携帯電話・電子辞書などの電子機器を使用した場合
カンニング行為等の不正な方法により解答したものと、試験監督官又は協会の職員が認めた場合
氏名等を偽って受検した場合
本検定の問題を協会の指定する日時以前に漏洩した場合、また漏洩を受けて受検した場合
その他、本検定の進行を妨げ、他の受検者に迷惑をかける行為を行った場合
前項により、不正行為と認められた場合、受検者は、その回の本検定の受検資格を失い、失格とする。
試験監督官又は協会の職員は、失格となった受検者を退出させることができる。また受検者はこれに従わなければならない。
協会は、不正行為を繰り返す者又は今後も繰り返す蓋然性が高いと判断した者につき、以降の受検申込又は受検を受け付けない場合がある。
第8条【受検後】
試験問題を協会の許可なく他に伝え、漏えいすることを禁止する。
個人申込者の合否結果は個人宛に、また、団体申込の場合は原則として申込責任者宛に送付するものとする。
問題内容や採点結果・合否結果についての異議申し立ては一切できないものとする。
第9条【受検料の返還】
受検者が一旦払い込んだ受検料は、いかなる理由があろうとも返還せず、次回以降の本検定の受検料として繰り越さない。
オンライン受験の場合は、いかなる理由があっても受験料の返還は行わない。また受験期間をすぎても終了できなかった場合でも受験料は返還しない。
第10条【個人情報】
協会は、本検定に関する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに協会が別に定める規定等に従って、適切に取り扱う。
第11条【裁判管轄】
本検定を受けようとする者は、本規約に関する一切の訴訟につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意した上で、受検手続を開始するものとする。
附則
第1条【改廃権限】
本規約の改廃権限は、協会に帰属する。
第2条【施行】
本規約は、2015年4月1日から施行する。